2016年12月28日
固定資産税は、年4回の納付になっていますが、経費に入れる時期は、実際に納付した日または、
その税額の賦課決定があった日(4月下旬の納税通知書が届いた日)の属する事業年度のいずれかになります。
したがって、分納で未払いのものがあっても、残りの分を未払い経費として計上することができます。
償却資産税(機械や備品にかかる固定資産税)も同様ですので、決算のときに見直してみてください。