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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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「節税対策」記事一覧

固定資産税の納付の節税

2016年12月28日

固定資産税は、年4回の納付になっていますが、経費に入れる時期は、実際に納付した日または、 その税額の賦課決定があった日(4月下旬の納税通知書が届いた日)の属する事業年度のいずれかになります。 したがって、分納で未払いのものがあっても、残りの 続きを読む

社長が保証人になっている場合

2016年12月27日

同族会社は、会社の借入れについて、社長が連帯保証人になるケースが多いものです。 その場合、会社は、社長に対して保証料を支払うことができます。 目安としては、借入れ金額の1%くらいです。支払っていなければ未払い計上も可能です。 ただし、会社の 続きを読む

出張手当の活用

2016年12月26日

出張手当は”出張旅費規程”を作って、その規程に基づいた支給であれば、会社も経費になるばかりでなく、 受け取った個人のほうも非課税(所得税がかからない)となりお得です。 出張による煩わしい経費精算も不要となるため、手間もなくなり、事務軽減にも 続きを読む

労働保険料について

2016年12月25日

労働保険料は、4月~翌3月までの期間を計算対象として、7月10日までに労働基準監督署に申告納付します。 ただし、概算保険料が40万円以上の場合、年3回(7月10日、10月末、1月末)に分けて納付することが できます。この労働保険料の経費算入 続きを読む

役員退職金の打ち切り支給について

2016年12月24日

役員や従業員の退職金が損金として認められるためには、現実に退職したときに支給されたものでなければ なりません。ただし、常勤役員が非常勤役員になった場合や取締役が監査役になった場合で、 分掌変更後の報酬が50%以上激減したときには、実際に退職 続きを読む

決算賞与

2016年12月23日

決算対策として、利益が見込まれるとき従業員への決算賞与というのがあります。 簡単な方法は、決算日までに賞与を支給し費用計上することです。また、資金繰りの関係で決算日までに 支給できない場合、未払い計上することもできます。ただし、その場合は条 続きを読む

未払い費用の計上による節税

2016年12月22日

決算にあたり、実際にまだ払っていなくても、経費に計上できるものがあります。 たとえば、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)は、従業員の給料から天引きして預かり 翌月末日に会社負担分とあわせて支払っています。この保険料の損金算入時期は、実 続きを読む

有姿(ゆうし)除却の節税

2016年12月21日

会社で使っていた機械、備品、車両などを実際に廃棄すると、帳簿に載っていた価額を除却(残額を費用にする) することが原則です。しかし、有姿除却(ゆうしじょきゃく)というのがあって、 実際に廃棄処分していなくても費用化できるというものです。 た 続きを読む

健康診断費用

2016年12月20日

健康診断の費用は、本来は個人負担ですから会社が負担すれば社員の給与とみなされます。 (源泉所得税がとられてしまいます。)ただし、次の条件を満たす場合は、会社の福利厚生費として 経費になります。健康診断の対象者は全社員(ただし、対象者を一定の 続きを読む

社宅の活用

2016年12月19日

住宅を購入する場合、個人名義で買うと借入金の利子や固定資産税や減価償却費などを経費にすることは できません。しかし、会社名義で購入すると会社の経費として処理することができます。 ただし、会社名義にして社長が住むとなると、一定の家賃(固定資産 続きを読む

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