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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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「節税対策」記事一覧

固定資産購入時の諸費用の扱い

2016年12月18日

車両などの減価償却資産(1年以上使用するもの)の取得価額は、購入代金のほか購入のために要した諸費用や 事業のため直接要した費用も含めなければなりません。ただし、税金関係や登録のために要した費用などは、 取得価額に含めず損金(税務上の費用)に 続きを読む

30万円未満の減価償却資産の活用

2016年12月17日

パソコンやコピー機などの備品は、減価償却資産といって、使用期間が1年以上のため、 いったんは資産に計上して、使える年数(耐用年数)で、その購入金額を費用化していくのが原則です。 しかし、法人や青色申告している個人事業者は、取得価額が30万円 続きを読む

中古車購入による節税

2016年12月16日

車両は何年も使えるため、購入した年度に全額費用にすることができないのが原則です。 乗用車であれば、耐用年数といって、使用年数が税金の計算上6年と決められています。 したがって、600万円の車両を買えば、1年間に100万円(定額法の場合)づつ 続きを読む

印紙税の節税

2016年12月15日

契約書、領収書などの受取書、手形など重要な書類には、印紙を貼って消印をしなければなりません。 もし、印紙を貼らなければ本来貼るべき印紙の3倍の過怠税(ぺナルティ)がかかってきます。 また、貼っているけど消印をしていない場合は、その印紙と同額 続きを読む

源泉所得税の納期の特例の利用

2016年12月14日

会社・個人事業主が役員や従業員に給料を支払うときには、源泉所得税を天引きして、翌月の10日までに 銀行や郵便局でその税金を納付するのが原則です。しかし、社員が10人未満の会社・個人事業者では、 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 続きを読む

倒産防止共済

2016年12月13日

連鎖倒産を未然に防ぐため、倒産防止共済があります。 事前に掛金を積み立てておくことで、得意先が倒産したときに融資が受けられる制度です。 これは、掛金全額が損金になり、しかも加入後40ヶ月(3年4ヶ月)以上経てば、 解約により掛金全額が戻って 続きを読む

社員旅行による節税

2016年12月12日

社員旅行は、条件を満たせば福利厚生費という費用になります。 その条件は、4泊5日以内(海外旅行の場合、機中泊は別)、旅行に参加する従業員の数が50%以上、です。 ただし、あまり豪華なものは、給与とみなされる恐れがあるため、一人当たり10万円 続きを読む

消耗品の購入による節税

2016年12月11日

消耗品の購入は、原則として、使った分だけが経費として認められ、使っていない分は、 ”貯蔵品”として資産に計上しないといけません。 しかし、事務用消耗品などについては、次の3つの条件を満たせば購入年度に全額経費とすることができます。 (貯蔵品 続きを読む

短期前払い費用の活用

2016年12月10日

会社が事務所を借りている場合を考えてみましょう。 原則として、その事業年度の期間に対応するものは、その期の費用になります。 つまり、3月決算であれば、4月1日~3月31日に対応するもの(12か月分)だけとなります。 しかし、短期の前払い費用 続きを読む

売上検収基準の活用

2016年12月9日

商品や製品の売上は、得意先に引き渡したときに売上に計上します。 この”得意先に引き渡したとき”の意味ですが、出荷したとき、又は得意先が検収したときの両方が 認められています。検収基準に変更することで 売上を計上を遅らせることができます。 例 続きを読む

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