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もりかわコンサルティンググループ(mcg) 森川和彦税理士事務所
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2016年 12月 記事一覧

有姿(ゆうし)除却の節税

2016年12月21日

会社で使っていた機械、備品、車両などを実際に廃棄すると、帳簿に載っていた価額を除却(残額を費用にする) することが原則です。しかし、有姿除却(ゆうしじょきゃく)というのがあって、 実際に廃棄処分していなくても費用化できるというものです。 た 続きを読む

健康診断費用

2016年12月20日

健康診断の費用は、本来は個人負担ですから会社が負担すれば社員の給与とみなされます。 (源泉所得税がとられてしまいます。)ただし、次の条件を満たす場合は、会社の福利厚生費として 経費になります。健康診断の対象者は全社員(ただし、対象者を一定の 続きを読む

社宅の活用

2016年12月19日

住宅を購入する場合、個人名義で買うと借入金の利子や固定資産税や減価償却費などを経費にすることは できません。しかし、会社名義で購入すると会社の経費として処理することができます。 ただし、会社名義にして社長が住むとなると、一定の家賃(固定資産 続きを読む

固定資産購入時の諸費用の扱い

2016年12月18日

車両などの減価償却資産(1年以上使用するもの)の取得価額は、購入代金のほか購入のために要した諸費用や 事業のため直接要した費用も含めなければなりません。ただし、税金関係や登録のために要した費用などは、 取得価額に含めず損金(税務上の費用)に 続きを読む

30万円未満の減価償却資産の活用

2016年12月17日

パソコンやコピー機などの備品は、減価償却資産といって、使用期間が1年以上のため、 いったんは資産に計上して、使える年数(耐用年数)で、その購入金額を費用化していくのが原則です。 しかし、法人や青色申告している個人事業者は、取得価額が30万円 続きを読む

中古車購入による節税

2016年12月16日

車両は何年も使えるため、購入した年度に全額費用にすることができないのが原則です。 乗用車であれば、耐用年数といって、使用年数が税金の計算上6年と決められています。 したがって、600万円の車両を買えば、1年間に100万円(定額法の場合)づつ 続きを読む

印紙税の節税

2016年12月15日

契約書、領収書などの受取書、手形など重要な書類には、印紙を貼って消印をしなければなりません。 もし、印紙を貼らなければ本来貼るべき印紙の3倍の過怠税(ぺナルティ)がかかってきます。 また、貼っているけど消印をしていない場合は、その印紙と同額 続きを読む

源泉所得税の納期の特例の利用

2016年12月14日

会社・個人事業主が役員や従業員に給料を支払うときには、源泉所得税を天引きして、翌月の10日までに 銀行や郵便局でその税金を納付するのが原則です。しかし、社員が10人未満の会社・個人事業者では、 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 続きを読む

倒産防止共済

2016年12月13日

連鎖倒産を未然に防ぐため、倒産防止共済があります。 事前に掛金を積み立てておくことで、得意先が倒産したときに融資が受けられる制度です。 これは、掛金全額が損金になり、しかも加入後40ヶ月(3年4ヶ月)以上経てば、 解約により掛金全額が戻って 続きを読む

社員旅行による節税

2016年12月12日

社員旅行は、条件を満たせば福利厚生費という費用になります。 その条件は、4泊5日以内(海外旅行の場合、機中泊は別)、旅行に参加する従業員の数が50%以上、です。 ただし、あまり豪華なものは、給与とみなされる恐れがあるため、一人当たり10万円 続きを読む

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