有姿(ゆうし)除却の節税
会社で使っていた機械、備品、車両などを実際に廃棄すると、帳簿に載っていた価額を除却(残額を費用にする) することが原則です。しかし、有姿除却(ゆうしじょきゃく)というのがあって、 実際に廃棄処分していなくても費用化できるというものです。 た 続きを読む
会社で使っていた機械、備品、車両などを実際に廃棄すると、帳簿に載っていた価額を除却(残額を費用にする) することが原則です。しかし、有姿除却(ゆうしじょきゃく)というのがあって、 実際に廃棄処分していなくても費用化できるというものです。 た 続きを読む
車両などの減価償却資産(1年以上使用するもの)の取得価額は、購入代金のほか購入のために要した諸費用や 事業のため直接要した費用も含めなければなりません。ただし、税金関係や登録のために要した費用などは、 取得価額に含めず損金(税務上の費用)に 続きを読む
パソコンやコピー機などの備品は、減価償却資産といって、使用期間が1年以上のため、 いったんは資産に計上して、使える年数(耐用年数)で、その購入金額を費用化していくのが原則です。 しかし、法人や青色申告している個人事業者は、取得価額が30万円 続きを読む
車両は何年も使えるため、購入した年度に全額費用にすることができないのが原則です。 乗用車であれば、耐用年数といって、使用年数が税金の計算上6年と決められています。 したがって、600万円の車両を買えば、1年間に100万円(定額法の場合)づつ 続きを読む
会社・個人事業主が役員や従業員に給料を支払うときには、源泉所得税を天引きして、翌月の10日までに 銀行や郵便局でその税金を納付するのが原則です。しかし、社員が10人未満の会社・個人事業者では、 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 続きを読む